勤務社労士Hanaのブログ

勤務社労士として感じることや出来事についてのブログです。

勤務社労士と就業規則

弁護士は六法全書を常に携帯しているイメージがあるように、社労士は労働法全書を常に携帯しているイメージありませんか?

私もそういうイメージを持っています。実際、私が以前勤務していた社労士事務所の所長先生は、常に労働法全書を持ち歩いてみえました。

でも、私は労働法全書を持ち歩くことはまずありません。今の時代、労働法の内容は、簡単にWEBで検索できるということもありますが、そもそも、労働法の条文を参照することは、それほどありません。(正直なところ、法改正があったときくらいしか参照しません)

 

1.勤務社労士と就業規則

勤務社労士にとっては、労働法全書よりも、就業規則の方が100倍くらい大事です。今の時代、ある程度の規模の会社では、就業規則は社内イントラに掲載され、以前のように冊子で配布されることは少なくなったかと思います。私の会社でも同様ですが、人事担当者に限って、冊子で配布されています。

企業内で人事の仕事をするうえで、就業規則を確認する習慣は、とても大事です。例えば、通常はなかなか発生しないイレギュラーケースが発生したとき、人事部員なら、自分の経験や価値観で判断してはダメです。イレギュラーケースに対する判断が必要なったときは、直感で判断せず、必ず就業規則を確認するようにしています。

 

2.サラリーマンと就業規則

サラリーマンの皆さん、就業規則を確認していますか?多くの皆さんにとって、就業規則を確認する機会はあまりないと思います。私自身、一般企業で一般社員として勤務していた頃は、年に1度も就業規則を確認していなかったかもしれません。

皆さんには、就業規則のほか、給与規程や国内旅費規程など、企業で勤務するうえで、身近な規程については、ぜひ一度、精読していただきたいと思います。隅々まで精読すると、きっと興味深い、新たな気づきがあると思います。

 

3.人事担当者と就業規則

私の会社では、人事担当者に限って、冊子で就業規則が配布されています。情報漏洩対策のため、就業規則は番号で配布管理さえており、改訂されたときや、異動、退職の場合は、返却する必要があります。

それくらい大切な就業規則ですが、人事担当者でもあまり確認していない人がいることは、非常に残念です。先日も旅費精算の担当者が「旅費規程にそんな記載があることを知らなかった」と発言していました。前任者からの引き継ぎがなく、業務マニュアルにも記載がなかったようです。人事担当者として、それを言い訳にしてはいけません。今後、ぜひ改善していきたいと思います。

 

今日は、就業規則について書いてみました。学生時代、英和辞典や英単語帳が黒くなったくらいに就業規則を読み込みなさいと言っても、今の若い子たちは、ぴんと来ないんでしょうね…。

https://blog.with2.net/link/?id=2098804