勤務社労士Hanaのブログ

勤務社労士として感じることや出来事についてのブログです。

〇〇先生への憧れ

1.「先生」と呼ばれる職業

「先生」と呼ばれる職業というと、何を思い浮かべますか?
まず最初に思い浮かべるのは、教師ですよね。それ以外では、国会議員や弁護士、医師なども先生と呼ばれます。私の会社でも先生と呼ばれる人がいます。産業医です。同じ会社の社員同士なのに〇〇先生って呼ぶのは不思議ですが、「先生なんて呼ばないでください」とは言われません。

社労士という職業も、先生と呼ばれることがあります。以前私が勤めていた社労士事務所の所長先生は、顧問先の方から〇〇先生と呼ばれていました。実は、事務員だった私でも、顧問先の方から〇〇先生と呼ばれたこともありました。私よりも、ずっと年上の方からもです。先生と呼ばれるような、特別なスキルも知識も持っていませんでしたが…。

 

2.〇〇先生への憧れ

顧問先の方から〇〇先生と呼ばれると、何とも言えない心地良さを感じたことを思えています。自分が特別な存在になったような気分になれます。「こんな職業に就くことができたら、何て素敵なんだろう」と思っていました。

 

3.勤務社労士は「先生」と呼ばれるか?

一方、勤務社労士は、先生と呼ばれることはありません。産業医が特別なだけで、当たり前ですが…。ただし、唯一、先生と呼んでくれる人がいます。社労士会の事務員の方です。社労士会の事務所に行くことはほとんどありませんが、何かの用事で社労士会に電話をすると、会員番号を確認され、「〇〇先生ですね」と言ってくれます。違和感ありますが、正直、悪い気はしないです。

 

4.先生と呼ばれることがそんなにいいことか?

今となっては、〇〇先生と呼ばれることへの憧れはなくなりました。でも、将来、定年を迎え、余生を過ごすために開業し、じじいになった私を「先生」と呼んでくれる人がいたとしたら、ちょっと素敵な老後かもしれません。昔、「いずれは独立開業したい」と思っていた理由に、そんな不純な理由も交じっていたかもしれません。

 

社労士という職業は、先生と呼んでもらえる数少ない職業だと思います。もちろん、そう呼んでもらえるような努力をしなければ、顧問先からの信頼は得られないと思います。これから社労士を目指す方は、そんな将来を想像しながら、モチベーションに変えてみるのもいいかもしれないです。

 

 

 

勤務社労士と就業規則

弁護士は六法全書を常に携帯しているイメージがあるように、社労士は労働法全書を常に携帯しているイメージありませんか?

私もそういうイメージを持っています。実際、私が以前勤務していた社労士事務所の所長先生は、常に労働法全書を持ち歩いてみえました。

でも、私は労働法全書を持ち歩くことはまずありません。今の時代、労働法の内容は、簡単にWEBで検索できるということもありますが、そもそも、労働法の条文を参照することは、それほどありません。(正直なところ、法改正があったときくらいしか参照しません)

 

1.勤務社労士と就業規則

勤務社労士にとっては、労働法全書よりも、就業規則の方が100倍くらい大事です。今の時代、ある程度の規模の会社では、就業規則は社内イントラに掲載され、以前のように冊子で配布されることは少なくなったかと思います。私の会社でも同様ですが、人事担当者に限って、冊子で配布されています。

企業内で人事の仕事をするうえで、就業規則を確認する習慣は、とても大事です。例えば、通常はなかなか発生しないイレギュラーケースが発生したとき、人事部員なら、自分の経験や価値観で判断してはダメです。イレギュラーケースに対する判断が必要なったときは、直感で判断せず、必ず就業規則を確認するようにしています。

 

2.サラリーマンと就業規則

サラリーマンの皆さん、就業規則を確認していますか?多くの皆さんにとって、就業規則を確認する機会はあまりないと思います。私自身、一般企業で一般社員として勤務していた頃は、年に1度も就業規則を確認していなかったかもしれません。

皆さんには、就業規則のほか、給与規程や国内旅費規程など、企業で勤務するうえで、身近な規程については、ぜひ一度、精読していただきたいと思います。隅々まで精読すると、きっと興味深い、新たな気づきがあると思います。

 

3.人事担当者と就業規則

私の会社では、人事担当者に限って、冊子で就業規則が配布されています。情報漏洩対策のため、就業規則は番号で配布管理さえており、改訂されたときや、異動、退職の場合は、返却する必要があります。

それくらい大切な就業規則ですが、人事担当者でもあまり確認していない人がいることは、非常に残念です。先日も旅費精算の担当者が「旅費規程にそんな記載があることを知らなかった」と発言していました。前任者からの引き継ぎがなく、業務マニュアルにも記載がなかったようです。人事担当者として、それを言い訳にしてはいけません。今後、ぜひ改善していきたいと思います。

 

今日は、就業規則について書いてみました。学生時代、英和辞典や英単語帳が黒くなったくらいに就業規則を読み込みなさいと言っても、今の若い子たちは、ぴんと来ないんでしょうね…。

どうして勤務社労士になったのか?

1.はじめての職場

私のはじめての職場は、普通の一般企業です。私の実家は自営業でした。学校を卒業したら、家業は継がず、地元以外の土地に住みたい。それくらいの気持ちで、全国に支店がある企業に就職しました。

しかし、何年か働いているうちに、その会社でキャリアを積み、歳をとっていくイメージが持てなくなりました。その会社は、休日出勤も結構あり、転勤も多い会社でした。いわゆる大企業で、自分の代わりは、社内にいくらでもいるように感じました。専門性やスキルが身についている実感を持てず、自分の強みも発揮できていないように感じ、退職することにしました。当時、年度の途中で退職する人は、あまりいない時代でしたが、わがままを言って、年度の途中で退職し、地元に戻りました。

 

2.退職、社労士資格の取得

「退職したら、社労士の資格を取って生涯の仕事にする」そんな決意で地元に戻りました。社労士になることが、昔からの夢だったわけではありません。将来、一定の収入を得られそうで、かつ、頑張れば取得できそうな資格の中で、興味を持てそうな資格が社労士でした。予備校に入学して、勉強を開始しました。社労士の試験は年1回、8月です。30歳手前で、無職。不合格になるわけにはいきません。退職したのが2月末。3月から半年間、必死勉強しました。運よく1発で合格できました。

 

3.社労士事務所への就職

社労士試験の後、職安の紹介で、社労士事務所に就職しました。個人経営の小さな事務所です。社労士事務所での仕事内容は、雇用保険社会保険労災保険の届出、請求業務がほとんどでした。少人数の給与計算業務や、中小企業の就業規則の作成業務などもありました。日々の仕事の中で、経験、スキルが積みあがっている実感を持てました。

事務所に就職した当初は、何年か修行を積んで、いずれは独立開業する夢を持っていましたが、実際はそんなに簡単なことではありません。当時、私は既に結婚していて、事務所に就職した後に、第1子も生まれていました。社労士事務所のお給料は、どの事務所もあまり高くありません。このまま事務所で働き続けることにも、不安を感じるようになりました。

 

4.2度目の転職、勤務社労士に

社労士事務所に就職して2年が経過しようとしていた頃、「試しに」くらいの気持ちで転職活動をしてみました。職業紹介会社から紹介してもらった数社の会社の面接を受けたところ、トントン拍子で、現在の会社に採用いただき、勤務社労士となりました。

採用いただけた理由は、社労士の資格を持っていたことと、社労士事務所での2年間の経験があったからだと思います。2年間の経験がなければ、採用をいただけることはなかったと思います。2年間お世話になった社労士事務所の所長さんには、本当に感謝です。

 

5.まとめ

という経緯で、私は、一般企業に就職→退職→社労士資格を取得→社労士事務所勤務を経て、勤務社労士になりました。思い返してみれば、社労士資格を取得したのは、退職がきっかけで、勤務社労士になったのは、独立開業をあきらめたのがきっかけです。

思った通りにいかないことばかりですが、その時々の私の判断は間違っていなかったような気がしています。

勤務社労士の仕事ってどんな仕事?

私は企業内の社労士として働く勤務社労士です。
今日は、勤務社労士としてどんな仕事をしているのか、紹介します。

 

1.どんな仕事をしているか?

私が入社した15年くらい前は、社会保険労災保険についての届出書類や請求書を作成することもありましたが、現在は社会保険業務を社労士法人に委託している関係で、そういった業務はなくなりました。

現在の会社に入社できたきっかけは、「社労士資格を持っていたから」というのが大きかったと思いますが、現在は、普通の人事マンとして勤務しています。

 

2.社労士の資格は生かされているか?

社労士の資格が生かされているかというと、「ちょっと微妙」なところです。社労士会に登録していますので、名刺にも「社会保険労務士」という肩書を入れていますが、その肩書が生かされる場面はあまりないというのが実態です。

人事部門の中では、私が社労士だという一定の認知はあると思いますが、知らない人も多いでしょうね。他の部門の人は、ほとんど知らないと思います。

私にとって、社労士という資格は、入社(転職)の大きなきっかけになってくれて、社内でのキャリアの方向性を決めるという意味で、大きな意味があったかと思っている一方で、今の自分のキャリアは、資格のおかげというよりは、入社後の人事マンとしての経験の積み重ねによるものだと感じています。

 

3.人事マンとしてどんな知識が求められるか?

社労士資格の勉強中に学んだ社会保険や労働保険の知識を求められることはあまりありません。一方で、資格勉強中に学んだ労働基準法についての知識は、必須と言えるほど求められます。

人事部門で働く人の中にも、労働基準法の知識があまりない人が結構いることに驚くことがあります。新入社員や他の部門から異動してきた人が、労働基準法の知識がないことは、やむを得ないかもしれません。ただし、人事部門で働く人が、労働基準法を知らなくていいわけではありません。そういった点で、私が持っている労働基準法についての知識は重宝されているように感じます。

とはいっても、私は優秀な弁護士や社労士の先生のような専門知識や最新情報を持っているわけではありません。それでも、不足する知識や不安な点は、ネットで調べたり、労基署に聞いたりすることで、業務上、困ることはほとんどないように感じます。

求められる知識という点では、給与に関する源泉所得税についての知識は、かなりの頻度で求められます。所得税についての知識は、社労士資格の勉強中に学ぶことはありませんでしたが、入社後の経験の中で、自然と身につきました。所得税の知識は、労働基準法の知識と同様、人事部門で働く人でも、意外と知らないことが多く、経理部門にも知識を持っている人はあまりいないですね。

 

4.人事部門の中での私の強みは?

私の強みは、労働法に対する興味があり、それに対する抵抗感がないことかと思います。おそらく、人事部門の中でも、労働法に関する書籍や記事を、だれよりも興味を持って読む自身があります。企業の中で、人事部門は決して人気部門ではなく、人事部門で必要な法律知識を身に付けたいと思っている人は、少数派、希少なのだと思います。

 

5.まとめ

勤務社労士と言っても、1人の人事マンであるだけで、特別な存在というわけではありません。それでも、社労士資格が私のキャリアのベースになっていることは、間違いなと思います。

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